大多摩霊園使用規則
- 第1条
- 大多摩霊園(以下本霊園という)を使用される方は、この規則に定めるところにより使用して下さい。
- 第2条
- 本霊園は墳墓の用に供する目的以外には使用できません。
- 第3条
- 本霊園は宗旨、宗派を問わずに使用できます。
- 第4条
- 本霊園は日本国籍を有する方に限り使用することができます。ただし、管理者の承認を得た場合には他国籍を有する方でも使用することができます。
- 第5条
- 本霊園を使用される方は墓地使用申込書に住民票の謄本を添付して、別に定めるところの使用料および管理料を所定の時期に納付して下さい。
- 第6条
- 墓地使用料および管理料を納付されたときに、墓地使用権利証(以下権利証という)を交付いたします。
- 第7条
- 権利証を破損または紛失したときは、別に定める再交付手数料を添えて再交付手続きをして下さい。
- 第8条
- 墓地使用人の住所、同居人以外の連絡先等、届出事項に変更があるときは速やかに手続きをして下さい。
- 第9条
- 管理料は園内の環境の整備、園内の清掃および道路の維持、事務管理等霊園管理に要する費用で、別に定める管理料をいただきます。ただし、お客様の使用墓地内の清掃、植木の手入れ等は各自で行って下さい。
- 第10条
- 既納の墓地使用料、管理料は返還されません。
- 第11条
- 本霊園内での石碑、外柵設備などの建墓工事を行う際は、事前に所定の届出をして工事施工承認を受けて下さい。建墓工事は、管理の責任上本霊園指定石材店を利用して下さい。また、建墓工事に使用する外柵、石碑等を他所から持ち込みことはできません。
- 第12条
- 本霊園には次の霊域を設けます。
- 普通霊域
- その他の霊域
- 第13条
- 普通霊域地内の建墓工事にあたっては、次の規準に従って施工して下さい。
- 使用範囲の区画を明らかにするために、1年以内に石材をもって外柵工事を設けることとし、高さは60cm以内とすること。
- 盛土の高さは、道路面30cm以上45cm以内とすること。
- 石碑、墓誌およびこれらに類するものの高さは2m以内とすること。
- 植樹の高さは2m以内とし、他に迷惑をおよぼす場合は使用者通知の上で処分します。その際の費用は使用者の負担とします。
- 地上納骨設備の面積は使用墓地面積の2割以内、高さは2m以内、境界との距離は50cm以上とすること。
- 前各項による制限については、管理事務所立会いのうえ、やむを得ずと承認されたときは、この限りではありません。ただし、この場合には、制限外工事届を提出し承認を得なければなりません。
- 第14条
- その他の霊域内の建墓工事にあたっては管理事務所の指示に従って下さい。
- 第15条
- 埋葬または改葬する方は、管理事務所に所轄官庁の埋(改)葬許可書と本霊園の権利証を添え所定の料金を納入して下さい。なお、分骨のときは現に埋葬されている墓所の管理者の分骨証明書を添えて本霊園に提出して下さい。
- 第16条
- 本霊園では、建墓工事を行わずに納骨することはできません。
- 第17条
- 次の場合には、墓地の使用を取消すことがあります。
- 使用者が3年以上管理料を納入しないとき。
- 使用者が使用区画を第三者に譲渡または転貸したとき。
- 使用者の死亡後2年を経過しても祭祀を継承する方の届出がないとき。
- 他の使用者の信仰に圧力を加えたり、近隣の使用者に迷惑となるような行為があったとき。
- その他 本規則に違反したとき。
- 第18条
- 前条により、使用権利を取消されたときは、本霊園の任意によって埋葬済みのお骨は別所に移転改葬することができ、また、建墓済みの外柵・石碑等を解体することができます。その際の費用は使用者の負担となります。なお、他の第三者に新たに使用権利が移っても、使用者および利害関係者は一切異議申し立てはできません。
- 第19条
- 使用者は、使用権利を受けた墓地を返還するときは、所定の書類により管理者に届けるとともに、使用墓地を原状に復して返還しなければなりません。ただし、使用者が原状に復さないときは本霊園より通知のうえ、当該墓碑などの設備を本霊園において解体し別所に移転することができ、その際の費用は使用者又はその祭祀承継者及び相続人の負担となります。
- 第20条
- 第18条および第19条の場合、墓地使用権は霊園に帰属し、既納の使用料、管理料は一切返還いたしません。
- 第21条
- 使用名義人が死亡したときは、別に定める届出書に承継手数料を添え管理者の承認を得ることにより、相続人または親族1人が墓地の使用権利を承継することができます。
- 第22条
- 天変地異等の不可抗力による損害については、一切本霊園は責任を負いません。
- 第23条
- 法人が本霊園を使用される場合には、別途協議させていただきます。
- 第24条
- 前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者が決定します。
- 第25条
- 墓地埋(改)葬等に関する法律など法規が改正された場合、または管理者が特に必要と認めた場合には、本規則を改正することがあります。